アルバイトの心得
アルバイトは、学業に支障をきたさない範囲でするもので、本来の学業とは両立しがたいものです。
アルバイトは、学業を継続する上で必要な場合に限ってやるべきで、単なるレジャーのためのアルバイトは極力謹んで学業に専念することが望まれています。
アルバイトは、学生にふさわしいものに限るべきで、「危険を伴うもの」「人体に有害なもの」「重労働のもの」「法令に違反するもの」「教育的に好ましくないもの」などはすべきではありません。お金欲しさに「教育的に好ましくないアルバイ ト」をやり、そのため学業を中途で放棄しなければならなくなったり、道を誤って転落の生活を送るようになったりした者も少なくありません。
アルバイトを希望する学生は、これらの点に注意して有意義な学生生活を送ってください。
●アルバイト応募方法
学生に対する公平の原則から、学生コモンズ支援課にて掲示の自由閲覧の方法をとっています。
学生は、アルバイト求人先へ直接電話して、実施前に職種・期間・日時・労働条件・勤務地などを確認の上、学生自身の責任に於いて行って下さい。
●アルバイト求人申込方法
学生アルバイトの求人を希望されている方は、下記の本大学で定めている基準に同意の後、アルバイト求人申込票にて登録を行ってください。学生コモンズ支援課にて基準のチェックを行い、数日後学生向けに掲示をいたします。掲示期間は申込日より原則1ヶ月とし、期間を過ぎましたら取り下げます。その際、取り下げのご連絡はいたしません。再度掲示を希望される場合は求人票の登録から行っていただくことになります。ご了承ください。
●アルバイトの基準は以下の通りです。
1.就労時間について以下のものは受け付けできません。
(1)労働法を順守しないもの
(2)学業の妨げになるもの
(3)21時を超えるもの
(4)深夜労働
(5)宿泊を伴うもの
2.次の職種は受け付けできません。
(1)個人宅からの家庭教師派遣依頼
(2)プレス、ボール盤、裁断機などの自動機械の操作
(3)高電圧、危険物の取り扱い
(4)自動車(二輪車含む)の運転
(5)路線内や交通頻繁な路上での作業
(6)高所での屋外作業(ガラス磨きなど)
(7)警備員(工事現場、深夜勤務)
(8)農薬、劇薬など有害な薬物の扱い(メッキ作業、白蟻駆除など)
(9)特に高温度の作業(熱処理加工など)・特に低温度の作業(冷凍倉庫内など)
(10)土木、水道工事の穴掘り・特に重量物の運搬
(11)労働争議に介入するおそれのあるもの
(12)営利職業斡旋業者への仲介斡旋
(13)無許可の場所又は内容的に問題のあるチラシ配り、ポスター貼り
(14)外交販売、勧誘、専門に行う集金
(15)ギャンブル場内の現場作業(パチンコ店など)
(16)屋台、露店などの売り子
(17)席順とり
(18)選挙の応援に関連する一切の業務
(19)主にアルコールを取扱う飲食店での業務
(20)労働条件が他に比べて著しく低いもの
(21)労働条件が不明確なもの
(22)賃金不払いの可能性があるもの
(23)著しく人員の限定を条件とするもの
(24)学生が応募しても採用されないことがしばしば繰り返されるもの