高等教育の修学支援新制度
2020年4月から、国による「高等教育の修学支援新制度」が開始されました。
この新制度では、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等(確認大学等)を対象機関とすることが定められています。
四国学院大学は、2019年7月10日付で文部科学大臣に対して機関要件の確認申請を行い、2019年9月20日付で対象機関として認定されました。
対象機関として認定された大学は、毎年6月末日までに直近の情報などを記載した更新確認申請書を提出し、遅滞なくホームページ上で申請書を公表することが求められています。
本学は、2020~2023年度に続き、2024年6月28日付で更新確認申請書を提出し、2024年8月30日、文部科学省ホームページにおいて、対象機関として更新確認を受けたことが公表されました。
「高等教育の修学支援新制度」の概要
「高等教育の修学支援新制度」は、修学意欲がありながらも、経済的な理由により進学あるいは在学が困難な学生の経済的負担の軽減を目的とした、国による新しい支援制度です。
授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)、日本学生支援機構(JASSO)による給付型奨学金の支給が行われます。
支援を受けるためには、在籍する学校等で日本学生支援機構(JASSO)給付型奨学金に申請し支援対象者となることと、本学のように新制度の対象機関として認定された大学等に進学あるいは在学することが条件となります。
各制度の詳細については下記のページをご確認ください。
「機関要件(更新)確認申請書」の公表
大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書(様式第2号)を公表しています。