出願資格
次のいずれか一つの条件に該当していること。
(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、および2026年3月卒業見込みの者。
(2) 高等学校以外の教育機関において通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2026年3月修了見込みの者。
(3) 学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者、および2026年3月31日までにこれに該当する見込みの者。上記に該当する者は次の通りである。
ア.外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、および2026年3月31日までに修了見込みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
イ.文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者、および 2026年3月31日までに修了見込みの者。
ウ.専修学校の高等課程(修業年限3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者、および2026年3月31日までに修了見込みの者。
エ.文部科学大臣の指定した者。
オ.高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規定による大学入学資格検定に合格した者を含む)および2026年3月31日までに合格見込みの者。
カ.本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者。
(4) 学校教育法施行規則第154条の規定により、高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者。
ア.中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は高等専門学校に2年以上在学した者。
イ.外国において、学校教育における9年の課程に引き続く学校教育の課程に2年以上在学した者。
ウ.文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定したものを含む。)の当該課程に2年以上在学した者。
エ.文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に文部科学大臣が定める日以後において2年以上在学した者。
オ.文部科学大臣が指定した者。
カ.高等学校卒業程度認定試験規則に定める試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(旧規程に規定する受検科目の全部(旧検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含む。)で、17歳に達したもの。