父母の会会則

四国学院大学 父母の会会則

第1条 本会は四国学院大学 父母の会と称する。
第2条 本会の会員は四国学院大学の学生の父母等をもって組織する。
第3条 本会は四国学院大学の教育の趣旨に賛同し、その進展のために協力することを目的とする。
第4条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
1.大学と父母等および父母等相互の間の連絡と意見の疎通を図ること。
2.学生の課外活動に関する協力。
3.学生の生活指導に関する協力。
4.学生の就職に関する協力。
5.大学PRに関する協力。
6.大学後援会に関する協力。
7.その他の必要な事業。
第5条 本会の役員は次のとおりとする。
会長 1名 副会長 3名
支部長 副支部長 幹事
副会長3名のうち1名は大学の副学長とする。
第6条 役員の任務は次のとおりである。
1.会長は、本会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
2.副会長は、会長を補佐し、必要に応じその会務を代行する。
3.支部長は、支部を代表し、支部に属する会務を総括する。
4.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その職務を代行する。
5.幹事は、支部の会務を分担する。
第7条 役員の選任方法は次のとおりである。
1.会長、副学長を除く副会長は役員会において選任する。
2.支部長、副支部長および幹事は支部において選任することを原則とする。
但し、支部役員が欠員になり支部会開催が困難になった場合、会長は父母の会事務局および関係者の意見を徴して適任者に委嘱することができる。
第8条 役員の任期は1ヵ年とする。但し、再任をさまたげない。
第9条 本会および支部に顧問を置くことができる。
1.顧問は役員会の推薦により会長が委嘱する。
2.顧問は役員会に出席して意見を述べることができる。
第1 0 条 本会の運営は役員会に委ねられる。
1.役員会は会長・副会長・支部長・副支部長 および幹事をもって組織し、必要に応じて会長が召集し、会務について協議を行う。
第11 条 本会の目的を達成するために必要に応じて各種委員会を置くことが出来る。委員会の内規は別途定める。
第12 条 本会は会長の召集により総会を開く。
第13 条 本会の会費は年額15,000 円とする。
第14 条 納付した会費は原則として返金しない。
第15 条 本会の経費は会費をもってこれにあてる。
会員は毎年5月末までに会費を納入するものとする。
第16 条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31 日に終わる。予算・決算は役員会の承認を得、総会の了承を得るものとする。
第17 条 本会の会計監査は2 名とする。そのうち1 名は学校法人四国学院監事に依頼する。
第18 条 本会に以下の支部を置く。
香川県東部支部、香川県西部支部、愛媛県支部、徳島県支部、高知県支部、近畿支部、中国東部支部、中国西部支部、九州支部、関東東海支部
1.本会は会員が10名以上居住する地区に支部を置くことができる。
第19 条 本会は事務局を四国学院大学学生コモンズ支援課内に置く。
1.会長は学長と相談の上、父母または卒業生の父母から事務局長を選任する。
2.会長は事務局業務を学生コモンズ支援課長および学生コモンズ支援課員に委嘱する。
第20 条 本会則の制定改廃は役員会において審議決定する。
(附則)
この会則は、1973 年1月20 日より実施する。
1982 年10 月1日改正する。
1983 年9月 1日改正する。
1990 年3月24 日改正する。
1993 年2月 6日改正する。
1994 年3月26 日改正する。
1996 年9月21 日改正する。
1998 年3月21 日改正する。
2002 年3月23 日改正する。
2002 年9月 7日改正する。
2003 年9月13 日改正する。
2004 年9月11 日改正する。
2006 年3月25 日改正する。
2006 年9月16 日改正する。
2007 年3月24 日改正する。
2009 年3月20 日改正する。
2011 年9月10 日改正する。
2012 年3月17 日改正する。
2013 年9月 7日改正する。
2017 年3月11 日改正する。
2022 年3月19 日改正する。
2022 年9月10 日改正する。