第1条 支部の名称は四国学院大学 父母の会会則(以下会則という)第17 条に定められたとおりとする。
第2条 支部は定められた地区内に居住する四国学院大学 父母の会会員をもって組織する。
第3条 支部の目的は会則第3条の目的を支部地区において実施することとする。
第4条 第3条の目的を達成するために支部は次の事業を行う。
1.懇談会を催し、情報の交換・意見の発表を行い、併せて親睦を図る。
2.父母等と学生の会を催し、両者間の意見交換および相互啓発を行い、併せて親睦を図る。
3.支部地区にて就職を希望する学生の就職の世話または情報連絡を行う。
4.四国学院大学1日入学を兼ねて、2の催しを行う。
5.公開講演会・音楽会・討論会等を催し、大学のPRに協力する。
6.四国学院大学の訪問を兼ねて見学旅行を行う。
7.その他各支部において必要と認める事業
第5条 各支部会に次の役員を置く。
支部長 1名 副支部長 1名 幹事 若干名
2.役員の任務・選任・任期等については、会則第6条~8条に定めるところによる。
第6条 支部に顧問を置く場合は、会則第9条に定めるところによる。
第7条 支部の運営は、支部長・副支部長と幹事をもって構成する支部役員に委ねられる。
第8条 支部は必要に応じて、支部長の召集により支部会を開くことができる。
第9条 支部の事務および事業のために、四国学院大学 父母の会会計より毎年定められた額の経済援助
を受けることができる。
第1 0 条 支部の事務所は支部長宅または支部長の定める所に置く。
第1 1 条 本規則の制定改正は父母の会役員会において審議決定する。
(附則)
この規則は1973 年1月20 日より実施する。
1990 年3月24 日改正する。
1993 年2月6日改正する。
1994 年3月26 日改正する。
2002 年3月23 日改正する。
2006 年3月25 日改正する。
2022 年9月10 日改正する。