出願資格

出願資格

次のいずれか一つの条件に該当していること。
⑴ 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、および2021年3月卒業見込みの者。
⑵ 高等学校以外の教育機関において通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2021年3月修了見込みの者。
⑶ 学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者、および2021年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
上記に該当する者は次の通りである。
ア.外国において、学校教育における12 年の課程を修了した者、および2021年3月31日までに修了見込みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
イ.文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者、および2021年3月31日までに修了見込みの者。
ウ.専修学校の高等課程(修業年限3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者、および2021年3月31日までに修了見込みの者。
エ.文部科学大臣の指定した者。
オ.高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規定による大学入学資格検定に合格した者を含む)および2021年3月31日までに合格見込みの者。
カ.本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、1 8歳に達した者。